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2026年3月4日
2026年10月1日よりカスハラ、求職者等セクハラ防止措置が義務化されます
2026(令和8年)年10月1日より法改正により、以下の2点の対策が事業主へ義務化されることとなりました。
①カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
②求職者等に対するセクシャルハラスメント(セクハラ)対策の義務化
幣所では現場を知る1級販売士・中小企業診断士と共同で、
「カスタマーハラスメント対策支援サービス」をご提供いたします。
企業に求められる具体的な対応策について、専門家が伴走支援でご対応いたします。


求職者等に対するセクハラ対策の義務化についても、
ご対応が可能でございます。
ご相談をご希望の場合は、トップページ下部のお問い合わせフォームより、
ご連絡をお願いいたします。
ご参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
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